「ハイローオーストラリアで得た利益には税金がかかるの?」
ハイローオーストラリアで取引を始めたばかりの方の中にはバイナリーオプションで得た利益に税金が発生するのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「海外業者での取引きは出金しなければ税金はかからない」という噂があるようですが、そんなことは無く、得た利益の一定の金額に応じて確定申告しなければいけないんです。
確定申告を正しく終わらせないとペナルティを受け、本来の納税額に上乗せした額を支払う事になってしまう可能性もあります。
そこで本記事では、どのくらいの利益が出たら納税するのか、税金の発生タイミング、申告方法について詳しく解説していきたいと思います。
サイトによっては2020年の税制改正以前の情報を載せているものがありますので、注意しましょう。
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税金にはいくつか種類があります。
日本のバイナリーオプションをご利用の方と海外のバイナリーオプションをご利用の方とでは、税金の種類が違うので計算方法が変わってくるんです。
他サイトでは羅列されているものが多く、ただでさえ難しい税金のお話がなおさら難しくなっている印象を受けます。
ですので今回本記事では、海外バイナリーオプションハイローオーストラリアの税金に絞って、詳しくお伝えしていきたいと思います。
目次
ハイローオーストラリアの利益で税金を支払う義務がある人・ない人
バイナリーオプションで利益が出たからといって、誰しもが税金を払わなければいけないのかというと、そういうわけではありません。
得た利益の額に応じて変わってきます。
では、皆さんがどちらになるのか、詳しくみていきましょう。
税金を支払う義務がある人
税金を支払う義務がある人
- 給与所得がある方で、ハイローオーストラリアでの1年間の利益が20万円を超えた方
- 給与所得が無い方(専業のトレーダー、専業主婦など)で、ハイローオーストラリアでの1年間の利益が48万円を超えた方
(2020年の税制改正で48万円に引き上がっています。多くのサイトで古い情報を見かけますので注意が必要です。)
- 給与所得が2000万円以上の方
上の条件にあてはまる方は確定申告の用意が必要となります。
下記に計算方法や確定申告のご案内もありますので、そちらも確認してください。
税金を支払う義務がない人
税金を支払う義務がない人
- 給与所得がある方でハイローオーストラリアでの1年間の利益が20万円以下の方
- 給与所得が無い方で、ハイローオーストラリアでの1年間の利益が48万円以下の方
ご自身がどちらにあてはまるのかが良くお分かりにならなかった方も、ご判断がついたのではないでしょうか?
とても大切なことですので、しっかり確認しておきましょう!
課税対象の発生タイミングはいつ?
では次に、税金の発生タイミングについてお話ししましょう。
みなさんの中には勝ち負けや入出金を繰り返しているうちに、いつ税金が発生するのか分からなくなっている方もいらっしゃるかと思います。
中には、出金したら税金がかかる?と勘違いしている方もいらっしゃるようです。
銀行口座に振り込まれた給料を出金しても税金はかかりませんよね?
それと同じで入出金したからといって、税金がかかることはありませんので安心してください。
では、いったいどのタイミングで発生したお金が課税対象になるのかというと次のとおりです。
課税対象発生タイミング
- 入出金に関係無く、1年間(1月1日~12月31日)で得た利益に対して
では、給与所得有・会社員の方の場合で仮の取引き履歴を例に挙げてみていきましょう。
2020年4月 | 50万円入金 |
2020年5月 | 50万円勝って口座残高が100万円 |
2020年6月 | 10万円負けて口座残高が90万円 |
これ以降の取引きが無ければ、2020年の利益は40万円なので、40万円が課税対象となりますね。
ハイローオーストラリアは総合課税
冒頭で少し触れましたが、バイナリーオプションの税金の考え方には次の2種類があります。
税金の種類
- 総合課税
- 申告分離課税
先に簡単にこの2つの違いをお伝えしていきましょう。
総合課税
- 対象になる方は海外バイナリーオプション業者をご利用の方。
- 得た所得全て(給料、バイナリーオプション等)を合計し、その合計額を課税対象として計算します。
申告分離課税
- 対象になる方は国内バイナリーオプション業者を利用の方。
- バイナリーオプションで得た利益のみを課税対象として計算します。
ハイローオーストラリアをご利用の方は総合課税に当てはまりますので、こちらについて詳しくみていきましょう。
総合課税
前述しましたが、総合課税は得た所得全ての合計を課税対象として計算していきます。
その対象となるのが次の8種で、ハイローオーストラリアで得た利益はこの中の雑所得に分類されるんですね。
所得種類
- 給与所得
- 雑所得
- 譲渡所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 一時所得
払う税金
前途しました8種の合計を課税対象として、下記3種の税金を各計算式にあてはめて算出した合計額を支払います。
3種の税金
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
税金の総支払い額
所得税+復興特別所得税+住民税=税金の総支払い額
計算方法
これから3つの各税金の説明と計算方法を解説していきます。
その中で給与所得、社会保険料控除額、基礎控除額、住民税の調整控除額という言葉がでてきます。
普段あまり耳にすることがないと思いますので、先に踏まえていただいてから実際の計算に移っていただければ分かりやすくなるかと思いますので、それぞれみていきましょう。
給与所得
源泉徴収票で確認が可能です。
源泉徴収票はおおよそどの会社でも、12月か1月に交付されるかと思います。
給与所得は給与収入から給与所得控除を引いた額の事で、源泉徴収票の支払い金額の右横の「給与所得控除後の金額」というものがそれとなるんですね。
社会保険料控除額
こちらも源泉徴収票で確認が可能です。
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という欄の数字がそれとなります。
基礎控除額
すべての納税者が一律に控除される額のことです。
所得税の基礎控除額は48万円
住民税の基礎控除額は43万円
(改正により2020年の1月から上記の額に変更されていますので注意しましょう。)
課税所得
給与所得とハイローオーストラリアでの利益を足したものから基礎控除額と社会保険料控除額の合計をひいたものです。
住民税の調整控除
簡単に言うと、「所得税と住民税の人的控除の差額」の負担を軽くするためのものです。
人的控除とは、所得控除のうち配偶者控除・障害者控除など人に着目した控除のこと。
ですので、扶養者が居る方の場合と居ない方の場合では、この人的控除の差額が変わってきます。
たとえば扶養者が居なく、基礎控除のみ適用される方の差額は以下の計算でもとめることが出来ます。
所得税の基礎控除額-住民税の基礎控除額=調整控除
48万円-43万円=5万円
扶養者が居る方の場合は扶養者控除が適用されますので、そちらの確認もしてくださいね。
所得税
下記は所得税の速算表となります。
見てのとおり、課税所得の額によって税率と控除額が変わるんです。
課税所得が算出できたら、ご自身がどこにあてはまるのか確認してくださいね。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万以下 | 5% | 0 |
195万超330万以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万超695万以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万超900万以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万超1800万以下 | 33% | 153万6,000円 |
1800万超4000万以下 | 40% | 279万6,000円 |
4000万超 | 45% | 479万6,000円 |
では、実際に数字をあてはめていきましょう。
所得税の計算式
課税所得×税率-基礎控除額-社会保険料控除額
☆さん 会社員
給与所得200万円、ハイローオーストラリアでの利益が100万円、社会保険料控除額につきましては20万円と仮定します。
200万円+100万円-48万円-20万円=232万円←これが課税所得です。
232万円×10%-9万7,500円=13万4,500円
課税所得が232万円の方の税率は速算表で確認すると10%、控除額は9万7500円ですので所得税は13万4,500円ですね。
(所得税の課税所得を算出する際の基礎控除額は48万円です。)
♡さん 非会社員
ハイローオーストラリアでの利益が100万円、社会保険料控除額につきましてはを20万円と仮定します。
給与所得を確認する必要はありませんので、課税所得の計算から行いましょう。
100万円-48万円-20万円=32万円
32万円×5%‐する控除額はありません=1万6,000円
課税所得が32万円の方の税率は5%で控除額は0ですので、所得税は1万6,000円ですね。
復興特別所得税
復興特別所得税とは平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するための税金です。
復興特別所得税の計算式
所得税×2.1%
☆さんの例
134,500円×2.1%=2,824円
復興特別所得税は2,824円ですね。
♡さんの例
16,000円×2.1%=336円
復興特別所得税は336円ですね。
住民税
住民税は前年の所得に応じて県や市などの地方公共団体が徴収する税金の事です。
所得割部分と均等割部分から成りたっていて、この2つの合計額から調整控除額を引いた額を支払う仕組みとなっています。
住民税計算式
所得割+均等割-調整控除
実は所得割・均等割についは各自治体で定めることができるようになっているため、皆さんのお住いの地域によって住民税の額が違うことがあるかと思います。
標準税率とそこまで大きな差はないかと思いますが、正確な税率と均等割額は各自治体で確認してくださいね。
下の計算例は、あくまで標準税率10%と均等割額は5000円で行っていることをご了承ください。
では、1つずつみていきましょう。
所得割
支払う額は課税所得の10%で、前年の所得の額に応じて課税されます。
計算式 課税所得×10%
☆さん 会社員
給与所得200万円、ハイローオーストラリアでの利益が100万円、社会保険料控除額につきましては20万円と仮定します。
200万円+100万円-43万円-20万円=237万円
237万円×10%=22万3,700円
所得割は22万3,700円ですね。
(住民税の課税所得を算出する際の基礎控除額は43万円です。)
均等割
所得金額に関係なく、納税義務者全員一律にかかる税金です。
標準な額は、都道府県民税1,500円+市区町村民税3,500円=5,000円となります。
調整控除
前途しましたが、住民税の調整控除は所得税の基礎控除額から住民税の基礎控除額を引いて出た差額を用いて計算していきます。
計算方法は、課税所得の額に応じて以下の2つに分かれるんですね。
課税所得の額に応じた2つ
- 課税所得が200万円以下の方
- 課税所得が200万円以上の方
それぞれみていきたいと思います。
課税所得が200万円以下の方
人的控除の差×5%
課税所得×5%
この2つの計算をし、どちらか少ない方が調整控除となります。
課税所得200万円以上の方
{人的控除の差-(課税所得-200万円)}×5%
算出された金額が2500円未満の場合の調整控除は2500円とします。
では、実際に数字をあてはめていきましょう。
☆さんの例 課税所得が237万円
所得税の基礎控除額48万円-住民税の基礎控除額43万円=差額5万円
☆さんは課税所得が200万円以上ですので、以下のような計算になりますね。
{5万円-(237万円-200万円)}×5%=-1万6000円
☆さんの調整控除額は2,500円です。
☆さんが支払う住民税
所得割+均等割-徴税控除
22万3,700円+5,000円-2,500=22万6,200円
☆さんが支払う税金の総合計額
所得税+復興特別所得税+住民税=税金の総支払い額
13万4,500円+2,824円+22万6,200円=36万3,524円
確定申告
ここまで税金の種類や計算方法についてお話してきました。
では次に、実際に税金を申告する際の確定申告の期間や方法についてお話していきたいと思います。
確定申告期間
通常ですと2月中旬から3月15日付近までなのですが、2020年はコロナ禍で申告期間が伸びましたよね。
ですので、2021年も正確な情報は国税庁の発表を待ちましょう。
申告方法
以下の方法があります。
申告方法
- ご自身で手書きで作成
- 国税庁のHPから作成
- e-tax
こちらも1つづつみていきますね。
ご自身で手書きで作成
申告書を国税庁から取り寄せるか、国税庁のHPからダウンロードして手書きで作成します。
手書きと計算の手間はかかりますが、パソコンが無くても作成できますね。
郵送か持参して提出します。
持参した際に税務署で相談出来るという利点がありますので、不安な方はこちらの方法を使うと良いでしょう。
国税庁のHPから行う。
国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内とおりに金額等を入力していき、確定申告書等を作成するシステムです。
スマホ・パソコンから入力できますので、便利ですね。
作成できたら印刷して郵送又は持参するか、e-tax(電子申告)を利用して提出します。
e-tax
作成した申告等データをインターネットを通じて申告できるシステムです。
データ上でのやり取りとなるためe-taxを利用するには以下の2つを取得する必要がありますが、1回取得すれば毎年使えますので便利ですね。
ポイント
- 利用者認識番号
- 電子証明書
下記に目的を簡単にまとめてあります。
利用者認識番号
データの作成者が本人であるか、送信されたデータが細工されていないかの確認のため
電子証明書
署名、押印の代わり
詳しい取得方法は国税庁のHPで確認してくださいね。
まとめ
- ハイローオーストラリアで得た利益には税金がかかる。
- 計算方法は総合課税。
- 所得税、復興特別所得税、住民税の総合計を支払う。
- 正確な確定申告期間は国税庁で確認する。
もし確定申告が正しく行われなかった場合は追微課税され、場合によってはそれに加えて過少申告加算税や無申告加算税などが課せられ、かなりの負担額となってしまいます。
意図的・悪質と判断された場合には刑事罰につながる恐れもあります。
そうならないためにも、少々面倒ではありますが、確定申告は正しく行うようにしましょう。
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